韓国など海外で受けようか迷っていて、失敗したときのことが気になっている人に向けた記事です。海外での施術の質問 151 件のうち、22 件が「失敗・修正・後悔」でした。2026 年 9 月に、編集部が国の資料を当たりました。
先に結論です。海外を名指しした注意喚起は見つかりませんでした。分かったのは救済の境目です。
「失敗」は 22 件あった
当サイトは、美容医療の質問を内容で分けて数えています。海外での施術では「適応・悩み相談」32 件、「おすすめ院・医師選び」28 件、「費用・相場」24 件に次いで、「失敗・修正・後悔」が 22 件で 4 位でした。国民生活センターの資料にも、海外や国の名前は出てきません。
名指しは無いです。
内訳はこの主題のデータページに、もちの話は韓国で受けるとどうなるかの記事にあります。
救済が届く線は「承認」で決まる
厚生労働省の事例解説書(第 5 版)は、国が認めていない薬や機器を使う治療について、次の 5 つをはっきり示すよう求めています。
- 未承認医薬品等であること
- 入手経路等
- 国内の承認医薬品等の有無
- 諸外国における安全性等に係る情報
- 医薬品副作用被害救済制度の対象にはならないこと
大事なのは最後の 1 つです。認められた薬を正しく使って重い副作用が出たときは、国の救済の仕組みが働きます。認められていない薬による健康被害は、その外に置かれています。
境目は承認です。
帰ってから要るのは、効果の記憶ではない
海外で受けたあと、日本の病院に相談する場面を思い浮かべてください。そこで聞かれるのは、何が入っているかです。使った薬や機器の名前、作っている会社、どこから仕入れたものか。
名前が要ります。
海外で受けるなら、使った薬の名前を紙で記録すべきです。受け入れるかどうかは医療機関によりますが、記録が無いと判断のしようがありません。
契約の前に使える 8 日間
美容医療は、消費者庁が指定した 7 つのサービスの 1 つに入っています。対象になるのは、期間が 1 か月を超えて、金額が 5 万円を超える契約。その場合、次のことが決まっています。
- 契約の前と後に、決まったことを書いた書面を渡す義務がクリニック側にある
- その書面に、クーリング・オフと途中でやめるときのことを書く義務がある
- 書面を受け取った日から数えて 8 日以内なら、書面かメールなどで契約をやめられる
- 事実と違うことを言われてやめなかった場合は、8 日を過ぎてもやめられる
ただし、対象になるやり方は 5 つに限られています。公式の解説が例に挙げているのは、次のものです。
- 脱毛(レーザー、針)
- しみ・ほくろの除去、皮膚の活性化(レーザー、超音波、ケミカルピーリング、高周波)
- しわ・たるみの軽減(薬剤の使用、または糸の挿入)
- 脂肪の減少(レーザー、超音波、脂肪溶解注射、冷やす機器)
- 歯の漂白(漂白剤を塗る)
切る手術は、この 5 つの中に出てきません。
自分の施術が対象かどうかは、契約書面にクーリング・オフの記載があるかで分かります。記載はクリニック側の義務なので、対象なら必ず書いてあります。無ければその場で聞いてください。
この法律は日本国内の取引を対象にしたものです。海外のクリニックとの契約にどこまで及ぶかは、当サイトでは判断しません。日本の窓口に相談するときのために、契約書面と支払いの記録を残しておくべきです。
この数字の読み方
この 22 件は、海外での施術についての質問 151 件を内容で分けたときに「失敗・修正・後悔」に入った数です。「22 人が後悔した」という意味ではありません。失敗が怖くて聞いている人、他人の失敗談について聞いている人、修正のやり方を聞いている人が、同じ枠に入っています。
辞書で機械的に分けた数なので、取り違えを含みます。どう数えたかと、どこが当てにならないかはこのサイトのデータに書きました。 満足した人と後悔した人が何人いたかという数字は、測り方が固まっていないので出していません。
本サイトは医療機関ではなく、施術を勧めるものでもありません。適応や安全性の判断は医師にご相談ください。
